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母親殺害、被告が起訴事実認める 個人情報を伏せ匿名で審理 那覇地裁 沖縄 - 琉球新報

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刑事訴訟法では、裁判所は犯罪被害者や遺族側からの申し出があった場合、個人の特定につながる情報を「被害者特定事項」として秘匿できる規定がある。那覇地裁は関連キーワードはありません

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