KURAGE online | 那覇 の情報 > 臨時国会召集訴訟判決 憲法義務 内閣は重く受け止めよ 投稿日:2021年4月20日 那覇地裁は国会召集に関する内閣の裁量は「限られる」と明言。53条の趣旨は少数派に国会召集を求める権利を与え、内閣に説明責任を果たさせる 内閣3国会召集2少数派1明言3権利2裁量1説明責任1趣旨1那覇地裁11653条1 続きを確認する