KURAGE online | 那覇 の情報 > 野党、臨時国会招集要求を決定 コロナ再拡大、豪雨対応で首相追及へ 投稿日:2020年7月30日 安倍内閣は2015年に53条に基づく要求に応じなかったことがあるが、6月の那覇地裁判決は「内閣には国会を召集する憲法上の義務がある」と指摘。勢いづく 2015年453条16月10内閣3国会2安倍内閣4憲法上2指摘6義務4要求5那覇地裁判決7 続きを確認する