KURAGE online | 那覇 の情報 > 原告団が控訴 弁護団、一審に「論理破綻」 投稿日:2020年9月10日 市自治基本条例第28条に基づく市長に対する実施の義務付けを求めた原告側の訴えは、那覇地裁で門前払いの判決を受けており、福岡高裁が中身に 中身2判決57原告側6実施24市自治基本条例1市長5福岡高裁2那覇地裁116門前払い1 続きを確認する