KURAGE online | 那覇 の情報 > 羽賀研二被告、一審より軽い懲役1年2か月 投稿日:2020年9月10日 福岡高裁那覇支部は10日の判決で、元妻との離婚と財産の譲渡は偽装とは言えないとして、一審判決を破棄した上で、強制執行を妨害する目的で 一審判決3偽装1元妻2判決57強制執行1目的17福岡高裁那覇支部48譲渡2財産1離婚110日28 続きを確認する