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「 偽装 」 の情報 

羽賀研二被告、一審より軽い懲役1年2か月

福岡高裁那覇支部は10日の判決で、元妻との離婚と財産の譲渡は偽装とは言えないとして、一審判決を破棄した上で、強制執行を妨害する目的で

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