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国会召集訴訟 来年3月に二審判決 福岡高裁那覇支部 - 琉球新報
福岡高裁那覇支部. 2017年に当時の安倍内閣が、野党側が要求した臨時国会の召集に3カ月以上応じなかったのは、国会議員の要求による召集の決定を内閣に
内閣の臨時国会召集の義務 東京地裁、憲法判断は示さず
昨年6月の那覇地裁判決は、安倍内閣の対応の違憲性は判断しなかったが、憲法53条の要求に基づく召集は「憲法上の法的義務だ」と明言。原告側は
野党、臨時国会招集要求を決定 コロナ再拡大、豪雨対応で首相追及へ
安倍内閣は2015年に53条に基づく要求に応じなかったことがあるが、6月の那覇地裁判決は「内閣には国会を召集する憲法上の義務がある」と指摘。勢いづく